訪問看護 医療保険

訪問看護は、在宅療養システムのひとつの理想形といわれていますが、実際にはどのようなサービスが受けられるのでしょうか。

まず、病気やケガなどで自宅療養している人で、訪問看護を必要とかかりつけ医が認定した人に訪問看護が可能になります。それから、医者と連携している、緊急対応できる病院や居住地の訪問看護ステーション、老人保健施設や特別養護老人ホーム、市町村・保険所やサービス提供業者に連絡が入り、訪問看護スタッフが患者の自宅に訪問して訪問看護の内容を説明します。

その際、ケアマネジャーやかかりつけ医と相談の上、最適な看護計画(ケアプラン)を作成し、訪問看護を開始するというわけです。

また、専門的な看護、リハビリ、服薬・栄養指導なども行ってもらえ、家族の悩みや福祉に対する相談も併せて、総合的に在宅療養に関することへのアドバイスもしてもらえます。

訪問看護の具体的な内容は、病状の観察、カテーテルなどの管理、体位の交換・床ずれの予防、入浴・洗髪、理学療法士によるリハビリテーション、家族への介護指導、などがあります。

このように見ていくと、もし、病気やケガでどうしても訪問看護が必要になったとき、医療保険からその費用を負担できればありがたいですよね。

現在の制度では、基本的には、介護保険の中から費用は負担されるので、医療保険の中から費用は負担できないことになってしまうのですが、条件付きで医療保険の費用を使って訪問看護を利用することができるそうです。

その場合の条件とは、要介護認定を受けていない、介護保険からのサービス利用をしない、医療保険の訪問看護の場合は週3回まで(1回の利用時間は30分〜90分)、などを満たすことだそうです。
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