保障開始前に病気が発病と「なるケース」と「ならないケース」

保障開始前に病気が発病してしまえば保障は受けられない可能性があるという話をしてきました。

保険会社にとっては保障を行うことは自社の「責任」を果たすことなので、保障を始めることを「責任開始」と呼びます。

では「責任開始」前の発病であると見做されるケースとそうでないケースはどう分けられるのでしょうか。

以前に見た通り、最初の保険料が支払われた日を持って「責任開始」と見做されます。 つまりこの日よりも後に発病すれば保障の対象になります。

これは分かりやすいでしょう。 では他はどうでしょう。

例えば過去に病気を発病していた場合それを保険会社に知らせる「告知義務」というものが発生します。

これは病気になりやすいかどうかを保険会社の側が知るための大切な義務なのですが、この告知義務は一定期間を遡った場合は発生しなくなります。

つまり例えば過去十年間の病気を告知しなければならない場合、それ以前の病気については保険会社に報告しなくてもいいわけです。

ですが、例えば告知義務よりも昔に負っていた病気で再び入院した場合、これは責任開始前の発病と見做されてしまいます(告知義務を犯したわけではないので、保険会社によって対応は異なってきます)。

こう考えてみると何だか理不尽なようですね。

ですが、こうした長い期間病気を患うというのは具体的なケースで言えば糖尿病などのなかなか治りにくい病気に限られてきます。

ですので現実問題としてはほぼ完治した場合であっても定期的に治療を続けているといったケースが考えられます。

当然ながら保険に加入した人もそうした病気が今なお自分を蝕んでいることを知っている、という風にも見做されるのです。

がん保険に関して注意すべきことは二つあります。

一つはがん保険に加入してから三ヶ月間は保障の対象とならないことです。

そんなに急にがんが見つかるということは考えにくいかもしれませんが万が一、ということもありますので注意が必要です(実際はがんは短期的に再発するケースが多いので、保険会社も慎重な姿勢にならざるをえないのです)。

また、保険に入った本人が自身ががんであるという告知を受けていなかった場合、つまり家族だけが知っていた場合は保障はされません。

これに関してもがん保険に加入した当事者ががんであることを知らされないとは考えにくいケースですが、一応注意しておいた方がいいでしょう。
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