差額ベッド代について

入院した場合にベッド料金が発生する、と書くと不思議に思われる方もいるかもしれません。

シーツの洗濯代とかならともかくベッドそのものにまでお金がかかるの? というように。 実際には入院した場合ベッド料金自体は入院費に含まれていて、こちらから改めて負担する必要はありません。

ただし例えば大部屋に空きがないなどの理由で個室を使わなければならなかった場合、そのように特別に設置されたベッドを使うためにはこちらがベッド代を支払わなくてはならないのです。

これを「差額ベッド代」と呼びます。

主に一日五千円から一万円程度が、主な差額ベッド代の相場となっています。

平成17年の厚生労働省の患者調査によれば自己負担額が一日平均14,700円であることを考えれば、かなり大きな出費であることは間違いありません。

医療保険の保障内容でも、こうした差額ベッド代が込みで入院時のシミュレートがされているのが基本的です。

ですが、これに関してはトラブルが多いこともまた事実です。

患者さんの側からすれば「本当に差額ベッド代を支払う必要ってあるの?」と疑問に思うケースもなくはないでしょう。 そもそも差額ベッド代という言葉自体を初めて聞いた、という読者の方もおられるのではないでしょうか。

病院が提供するんだったら……とついつい病院任せにしてしまいあとで損に気付いたということがないように、気をつけておかなければなりません。

まず、この差額ベッド代を支払うにあたっては患者さんの同意が必要となります(病院の側がそうしたサービスを行うことを告知するべきでもありますし、患者さんも同意書を注意深く読んでサインしなくてはなりません)。

そして特別療養環境室に移動された時点でこの差額ベッド代がかかってきます。

普通に入院している場合は生じないお金であると言えます。

ただ、逆に言うと予想もつかない事態が起きて入院した場合はそうした差額ベッド代が発生するということも肝に銘じておかなければならないのも確かです。
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