高額医療費貸付制度って何?

ひと月以内に、高額な医療費を支払わなくてはならなくなった場合(所得などにもよりますが、おおむね8万円以上です)、高額療養費制度という国の制度を利用すれば、お金が戻ってきます。

これは誰でも利用できるありがたい制度なのですが、欠点として、手続きに時間がかかり、お金が戻ってくるのは申請してから3か月後です。

その間は立て替えておかなくてはならないので、厳しいという人も少なくないでしょう。そんなときこそ、すぐに支払われる医療保険の出番なのですが、医療保険に入っていなかった人はどうにもならないのでしょうか?

そんな場合は、高額医療費貸付制度を利用しましょう。

これは、高額療養費制度が、支給まで時間がかかるため、それまでの間、医療費にあてるお金を貸してくれる、という制度です。

高額療養費制度の一部ですので、誰でも利用することができます。ただし、健康保険料の滞納がある場合は利用できないこともあります。

貸付額は、必要な医療費の8〜9割までです(国民健康保険は9割。その他の保険では8割)。差額ベッド代や食事代などは対象にならず、治療費のみが対象です。

貸付といっても、利子はありません。3か月後には、高額療養費制度の支給があるのですから、実質的に、8〜9割ぶんを早めにもらえるのと同じと考えてもいいでしょう。貸付と聞いて二の足を踏んだ人も、安心して利用していいと思います。

形としては貸付ですので、返済しなくてはならないのですが、あとで支給される高額療養費制度のお金がそのまま返済にあてられることになります。正確には、支給額のほうが少し多くなりますので、残額ぶんだけが振り込まれる形になります。

●手続きの方法は?


手続きも難しいことではありません。加入している保険の「保険者」、つまり、国民健康保険の場合は市町村の担当窓口、全国健康保険協会の保険(協会けんぽ)の場合は管轄の支部へ、申請すればいいだけです。

「保険者」がどこなのかは保険証に書かれていますので見てみて下さい。

申請にあたっては申込書類(国民健康保険の場合は役所の窓口でもらえます。

協会けんぽは、ホームページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/ からダウンロードすることも可)を用意して、必要事項を記入し、病院などからもらった請求書と、保険証(郵送の場合はコピー)を添えて、窓口に持っていくか、郵送するかします。


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